「就業規則なんて作ったら権利ばかり主張されて縛られるだけでしょ?」、「就業規則は役所対策で作ってるだけ・・・」
経営者や人事労務担当者の方とお話をしたときに、このような言葉を耳にすることがあるのですが、おそらく就業規則の意味を取り違えておられるのだと思います。
そもそも「規則とは自由になるために作成するものなのです。」
法律や就業規則のような自治規範まで含めてルールといわれるようなものは、他人に迷惑をかけない限りルールに則っていればあとは原則、自由なのです。
就業規則を作ることだけに焦点を当てると、権利や義務の主張の部分に目がいって、本来の意味とはかけ離れたルールが出来上がってしまうのです。
本来、就業規則とは「一定のルールの下に社員全員が一丸となって企業を盛り上げていくために作るもの」・・・このような使われ方をすべきものでしょう。
会社は、組織力を上げるために就業規則を作成し、従業員に対しては、職場規律を守ってもらい、業務に専念する環境を提供できるということになります。
会社に合った労務制度や就業規則を作成することには、労使双方にとって意味があるのです。
このことから、法律上は10人未満の会社は就業規則を作成する義務はありませんが、10人未満の会社でも作成する意味はあるのです。 |