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■就業規則を整備する意味

就業規則とは、労働時間や賃金などの労働条件をまとめた会社のルールブックです。
この就業規則が、不透明だとすれば、従業員は会社を信頼して気持ちよく働けるでしょうか?
従業員は大切な労働力であり、貴重な財産と考えられます。
よって、不透明な就業規則より、従業員にとって透明性が高く理解しやすい就業規則にすることは、意味があると考えております。
また、就業規則の整備(作成や変更)には一定のルールがあります。
当然、法律や判例などを踏まえたものにしなければ、整備する意味が薄れます。
よって、専門家に相談しながら整備をする方が、効率よく整備できると思われます。
 
【就業規則に記載する事項】
項目
内容
絶対に記載する内容 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
制度がある場合、記載する内容

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


■就業規則を使ってアピールする

就業規則は、原則、従業員に10人未満の企業は作成する義務はありません。
しかし、中小企業を存続・発展させるためには従業員の確保は欠かせません。
よって、リクルートする場合でも、より良い労働環境をアピールすることは、従業員の確保にも有効と考えられます。
ここは柔軟に発想を変えて、就業規則をリクルートの一手段として活用してはいかがでしょうか。


■会社を守る機能を付加させる!

就業規則は、従業員への労働条件の明示という意味の他、会社を防衛するという意味もあります。
最近では、インターネット上で、無料ダウンロードできる「モデル就業規則」があります。
しかし、モデル就業規則はあくまでひな形であり、会社を守る機能が十分とはいえません。
やはり就業規則は、企業ごとの実情にあったものを作成した方がよいと思われます。