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■法改正情報

パートタイム労働法の改正について

平成20年4月1日より、パートタイム労働法(正式名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が改正施行されます。

(改正の概要)
◇雇い入れの際、労働条件を文書などで示すこと
◇雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明すること
◇パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを与えること
◇賃金(基本給、賞与、諸手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するように努力すること
◇教育訓練は、職務内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努力すること
◇福利厚生施設(給食施設、更衣室など)の利用の機会をパートタイム労働者にも与えるよう配慮すること・・・

これ以外にも細かい運用上のルールがございます。

■メールでのご質問は、会社名、氏名、電話番号、ご質問内容を記載しこちらまで
■電話でのご質問は、06-4256-7287まで

労働契約法の施行について

平成20年3月1日より、労働契約法が施行されています。

(概要)
労働契約法に定めある内容は、最低条件として守らなければならないものです。また、労働契約法は、自主的に労使で守ることを前提としています・・・

これ以外にも細かい運用上のルールがございます。

■メールでのご質問は、会社名、氏名、電話番号、ご質問内容を記載しこちらまで
■電話でのご質問は、06-4256-7287まで

■キャリア編


スキルのカテゴリー
仕事をする上では3つの基本的スキル(技術・技能)が必要といわれています。

基本的スキル
内容
テクニカルスキル
職務に関する専門的知識、事務処理能力、資格など
正確性・迅速性が求められる)
ヒューマンスキル
接客、営業、リーダーシップなどのコミュニケーション能力など
(相手や状況に応じた対応力が求められる)
コンセプチュアルスキル
問題解決能力、洞察力、判断力、戦略立案能力など
(論理的・体系的であることが求められる)


■メンタルヘルス編


ストレス社会による精神的疾患について

現代人は、職場や家庭でも様々なストレスを受けています。そのストレスは知らないうちに積み重なり、心や体調に変化をきたしていきます。特に、精神的な疾患については、目に見える形でだけではなく、目に見えない場合があります。

EAPとは

 EAPとは、employer assistance programsの略で、従業員援助制度と訳されます。EAPとは1940年代に従業員のアルコール依存症による企業の損失対策として始められた制度です。  アルコール依存症の社員数の調査と社員に対する治療活動、アルコール依存防止に対する監督者訓練などの活動が主な内容で、著しい効果をあげました。ゼネラル・モーターズでは、欠勤率が85.8%減り、病人が72%少なくなり、事故も72%少なくなったといいます(1979年調査)。  その業績が社会的に評価され、アルコール依存症対策から、精神的・心理的問題、夫婦・家庭問題、経済・法律問題、職場へのストレスと精神保健へと幅広い領域へ影響を与え続けています。1990年代においては、全米企業の約60%の従業員がこの制度を利用しているといわれています。


■派遣編


業界の流れ

 厚生労働省の統計資料によると、人材派遣は、様々な産業(ソフトウェア開発、機械設計、放送機器等操作、放送番組等演出、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建築物清掃、建築設備運転、点検、整備、受付・案内、駐車場管理等、研究開発事業の実施体制の企画、立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネータ、アナウンサー、OAインストラクション、テレマーケティング、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業、放送番組等の大道具・小道具)で利用されています。
 一般的なものをいえば、事務用機器操作、ファイリング、案内・受付、財務処理、取引文書作成、物の製造、販売、ソフトウェア開発などです。
  このように人材派遣とは、人と企業の要望をマッチさせ、適正な労働サービスを提供する形態です。

平成17年度 労働者派遣事業の事業報告について

 平成17年度の「労働者派遣事業報告書」のまとめた厚生労働省の統計資料(「労働者派遣事業の平成17年度事業報告の集計結果」)によると、派遣労働者数は約255万人、派遣件数66万件、年間売上高「4兆351億円」の産業です。

労働者派遣事業の形態について

 人材派遣事業には「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの形態があります。一般労働者派遣事業は、「登録型」、特定労働者派遣事業は、「常用型」と呼ばれています。一般労働者派遣事業は、派遣会社に登録しておいて、仕事があるときに登録スタッフと雇用契約を結び派遣先にて仕事をしてもらいます。特定労働者派遣事業は、正社員など雇用している労働者を派遣し仕事をしてもらいます。


■派遣法編


主な規制内容は

【派遣禁止業務について】
  平成19年現在、派遣は解禁されているため、「港湾運動業務」、「建設業務」、「警備業務」、「医業」、「弁護士など一部の士業」の5業務以外は解禁されています。(平成19年4月時点)
【偽装請負】
  契約上は請負契約となっているが、実態は発注元から指揮命令があり労働者派遣となっている契約形態のこと。つまり派遣を請負と偽る契約形態のことです。
【専ら派遣】
  特定の一企業だけに派遣をすることを目的とするもの。禁止されている労働者供給事業(責任の所在がはっきりしない事業)に該当する可能性があり禁止されています。
【二重派遣】
  派遣で受け入れた労働者をまた、ある企業に派遣するというもの。責任の所在がはっきりせず禁止されています。


■労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法編


労働時間等設定改善指針
とは

項目

概要

過重労働による健康障害防止のための総合対策について

「労働時間等設定改善指針とは」

特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者については、健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導を踏まえた医師の意見を勘案し、必要があると認められられるときは、下記のような措置を適切に講じること。

時間外・休日労働時間の削減
年次有給休暇の取得促進
労働時間等の設定の改善
労働者の健康管理に係る措置の徹底

※下記の基準に注意

[時間外・休日労働時間の面接指導の実施について]

1月あたり100時間を超える労働者で申し出た者(実施は義務)
1月あたり80時間を超える労働者で申し出た者(実施は努力義務)