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過重労働による健康障害防止のための総合対策について |
「労働時間等設定改善指針とは」
特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者については、健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導を踏まえた医師の意見を勘案し、必要があると認められられるときは、下記のような措置を適切に講じること。
| A |
時間外・休日労働時間の削減 |
| B |
年次有給休暇の取得促進 |
| C |
労働時間等の設定の改善 |
| D |
労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
※下記の基準に注意
[時間外・休日労働時間の面接指導の実施について]
| 1 |
1月あたり100時間を超える労働者で申し出た者(実施は義務) |
| 2 |
1月あたり80時間を超える労働者で申し出た者(実施は努力義務) |
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