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■労災保険・雇用保険の新規加入手続き

従業員を一人でも使用した場合、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務が生じます。
  ※労災保険は、1人でも労働者がいれば加入しなければいけませんが、個人経営で5人未満の農林水産業(危険有害作業を行うところは除く)は、当分の間、任意適用となっています。(任意加入申請をすれば加入できます。)
  ※雇用保険は、1人でも常用労働者がいれば加入しなければいけませんが、個人経営で5人未満の農林水産業は、当分の間、任意加入となっています。(任意加入申請をすれば加入できます。)

労災保険への加入(労働基準監督署への提出)
提出期限 事業を開始した日から10日以内
提出先 所轄労働基準監督署
提出書類 1.労働保険保険関係成立届
2.労働保険労概算保険料申告書
3.労働保険新規加入にかかる確認書
持参物 法人・・・「商業登記簿謄本」(原本)、個人・・・「住民票」(原本)
「賃貸借契約書」か、最近、事業所に届いた消印のある「郵便物」
※提出書類等は提出先の労働基準監督署により、異なることがあります。

雇用保険への加入(公共職業安定所への提出)
提出期限 事業を開始した日から10日以内
提出先 所轄公共職業安定所
提出書類 1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届
持参物 1.法人・・・「商業登記簿謄本」、個人・・・「住民票」
2.「賃貸借契約書」か事業所に届いた消印のある「郵便物」
3.営業許可証(許可が必要な事業のみ)
4.税務署等への「事業所開設届」または税務申告の「控え」
5.事業を確認できる書類(取引領収書、請求書、請負契約書等)
6.労働者名簿
7.出勤簿、賃金台帳
8.雇入通知書(パート労働者の場合)
9.雇用保険被保険者証(過去のもの)
※提出書類等は提出先の公共職業安定所により、異なることがあります。